宅建業法に基づく手数料(売買・交換の仲介)

令和元年10 月1 日の消費税法改正に伴い、
消費税が8%から10%へ引き上げられることとなりました。


取引額200万円以下の部分 x  5.50% これらの
合 算
取引額200万円を越え、400万円以下の部分 x  4.4.%
取引額400万円以を越える部分 x  3.3%

※空家・空地等の売買または交換の報酬額の改正
(国土交通省告示第1155号 令和6年7月1日施行)

※2024年7月1日、宅地建物取引おける報酬規程が改正されました。

※800万円以下の低廉な空家等の売買・交換取引の特例
(1)媒介
・依頼者(売主・買主)からの報酬額の上限を
 「30万円×1.1」(33万円)に引き上げられました。
(2)代理
・依頼者(売主・買主のいずれか一方)から受けることができる報酬額は
 上記(1)の2倍を上限とする。
・売主・買主の双方から依頼を受けた場合、双方から受けると事ができる
 報酬額は上記(1)の2倍を上限とする。

※長期の空家・空地等の賃借の特例
(1)媒介
・依頼者(貸主・借主)双方から受け取ることができる報酬額の合計を
 「1ヵ月分の借賃×2.2」に引上げられました。
(2)代理
・貸主である依頼者からの報酬額(消費税込)の1ヶ月分の借賃×2.2
 但し、借主からも報酬額を受取る場合は、報酬額合計(消費税込)が
 1ヶ月の貸賃×2.2を越えてはならない。
※なお、800万円を越える額については、従来通り
 「物件価格の3%+6万円+消費税」が上限となります。

※宅地建物取引業法以外の取引報酬額については
上記記載の業法で定めた媒介報酬ではありません!
山林・農地・畑・牧場などの宅地建物以外の不動産については、
コンサル費(日当)・現地確認費・旅費・宿泊費などが必ず必要になります。
山林や農地などの宅地建物以外の物件についての報酬額は、
トラブル防止のため事前に費用などのご相談をしてください。


■ ホームページ掲載注意事項

細心の注意を払って掲載していますが、物件が多岐にわたるため販売金額、場所など他物件との入れ違いなど発生する可能性もありますので必ずお電話にて、ご確認をお願いいたします。


誤掲載による販売には、応じられませんのであらかじめご了承お願いいたします。

上記の内容に重大な変更があった場合には、あらためてお知らせします。尚最新の内容につきましては下記までお問い合わせください。


別途、契約事務手数料が必要「11万円(消費税込)」な場合があります。(物件数に応じて)


有限会社エムズエステート
代表取締役  前川 伸

お問い合わせ先
有限会社エムズエステート
〒518-0774 三重県名張市希央台4番町53番地
Tel:0595-62-2221  Fax:0595-62-2225


 以 上