売買契約の注意事項
1.敷地の境界を明確にしておく
境界杭などが無い場合は、新たに測量して敷地の境界を確定する必要があります。
土地を切り売りする場合も、測量して分筆登記の必要があります。
2.住宅ローンの残金の確認
住宅ローンの借入がある時は、借入の残債の額を金融機関に確認しておきましょう。
3.付帯設備の確認
家を売却するとき、暖房・エアコンなどを付けて売却するのか、又、物置や庭石・庭木は、どうするのか、書面で取り決めておくと、後でトラブルになりません。
4.販売価格
販売価格を決める時は、複数の業者から査定してもらいましょう。数社から査定してもらう事により、売却予定の家や土地の市場価格(相場)が、客観的に判断できます。
あまりにも、市場価格よりも高く価格設定し、成約の見込みが無い場合は、不動産業社も営業に力が入りません。近隣の市場価格に合わせるのが一番です。
5.媒介契約
一般媒介契約は、複数の不動産業社に売却の依頼をする方法です。
専属専任媒介契約・専任媒介契約は1社のみに売却の依頼をする方法です。当然、不動産業社の責任も重くなり、広告の回数や費用、営業のやり方(現地公開など)も、一般媒介契約と比べて力の掛け方が違います。
6.確定申告
売却した年の翌年に確定申告をします。マイホーム売却の3000万円控除等は、確定申告をしないと適用されません。
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