印紙税
土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになります。

不動産の譲渡に関する
契約書の印紙税額表
契約書記載金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円以上50万円以下 200円
50万円超100万円以下 500円
100万円超500万円以下 1000円
500万円超1000万円以下 5000円
1000万円超5000万円以下 10000円
5000万円超 1億円以下 30000円
1億円超 5億円以下 60000円
5億円超 10億円以下 16万円
10億円超 50億円以下 32万円
50億円超 48万円
金額の記載のないもの
平成26年4月1日から

平成30年3月31日まで

の間に作成される不動産譲渡

契約書に係る印紙税の税率は

横表の『契約金額』欄に揚げる

金額の区分に応じ、『軽減後の

税率』欄の金額となります。

※次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません。
質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書
建物賃貸借契約書または、使用貸借にかかる契約書
委任状または委任に関する契約書(媒介契約書・売買委託契約書等)

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