土地や住宅を購入する時には、売買契約書を取り交わしますが、契約書には必ず印紙を貼って、消印をします。これが印紙税の納付です。
売買契約書は本来2通作成し、それぞれに印紙をを貼り、売主と買主が保管することになります。 |
不動産の譲渡に関する
契約書の印紙税額表 |
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契約書記載金額 |
印紙税額 |
1万円未満 |
非課税 |
1万円以上50万円以下 |
200円 |
50万円超100万円以下 |
500円 |
100万円超500万円以下 |
1000円 |
500万円超1000万円以下 |
5000円 |
1000万円超5000万円以下 |
10000円 |
5000万円超 1億円以下 |
30000円 |
1億円超 5億円以下 |
60000円 |
5億円超 10億円以下 |
16万円 |
10億円超 50億円以下 |
32万円 |
50億円超 |
48万円 |
金額の記載のないもの |
円 |
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平成26年4月1日から
平成30年3月31日まで
の間に作成される不動産譲渡
契約書に係る印紙税の税率は
横表の『契約金額』欄に揚げる
金額の区分に応じ、『軽減後の
税率』欄の金額となります。 |
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※次の契約書等については印紙税は課税されませんので、印紙を貼る必要はありません。 |
質権・抵当権の設定、または、その譲渡に関する契約書
建物賃貸借契約書または、使用貸借にかかる契約書
委任状または委任に関する契約書(媒介契約書・売買委託契約書等) |
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